SESの世界では「事前面談は違法ではない」「準委任だから問題ない」といった意見がよく見られます。
一方で「選考行為だから違法」「偽装請負になる」といった真逆の意見もあり、SNSでもよく議論が噛み合いません。
なぜこうなるのでしょうか?
結論を先に言うと、
“契約”と“法律”が混同されていることが原因です。
この記事では、法律が絡む部分を「違法建築」の例を使ってわかりやすく整理し、
「準委任なら面談OK」という考え方がなぜ的外れなのかを解説します。
💡
7,000社以上あるSES企業の中で、
給与の仕組みを公開している数少ない会社
SESの議論がズレる理由
SNSではよく
- 「SESは準委任だから事前面談は違法じゃない」
- 「派遣じゃないんだから面談禁止の規定は適用されない」
という意見が出てきます。
一見すると筋が通っているように見えますが、
ここにはひとつ大きな誤解があります。
それは、
準委任という“契約の話”と、
面談の違法性という“法律の話”がごちゃ混ぜになっていること。
契約と法律は別物で、
契約書に何と書いてあるかと、法律的にOKかどうかは無関係です。
そもそも事前面談は契約前に行います。まだ契約を結んでいない状態でそれがこの後の契約によって違法かどうか決まるというのはおかしい話です。
違法建築で考えるとスッと理解できる
法律と契約の関係を理解するうえで、
違法建築の例はとてもわかりやすいです。
たとえば、次の状況をイメージしてください。
賃貸契約で「自由にリフォームOK」と書いてある
オーナーが
「壁を抜いても、間取りを変えても好きにしていいですよ」
と言っていたとします。
しかしそのリフォームが
- 建築基準法に違反する
- 本来やってはいけない構造変更にあたる
こうした場合、どうなるでしょうか?
結果:契約書に何と書いてあっても“違法”
契約上「OK」とされていても、
建築基準法に違反すれば普通にアウトです。
このとき重要なのは、
- 契約内容ではなく
- “実際にやった行為”が法律に違反しているかどうか
という点。
賃貸契約か、購入契約かも関係ありません。
法律は契約より上位にあり、優先されます。
SESの事前面談もまったく同じ構造
この「法律 > 契約」の関係は、
SESにおける事前面談の問題にそっくり当てはまります。
準委任契約には「面談禁止」とは書いていない
たしかに、
準委任契約書に「事前面談をしてはいけない」といった条文はありません。
しかしそれは、
契約内容の問題であり、
面談の“法律上の扱い”とは別の話。
そもそも準委任契約は、会社間(または会社と個人)で結ぶ“仕事・報酬に関わる取り決め”であり、面談の有無、内容は一切関係しません。
面談が“人の選考行為”にあたれば法律上問題になる
もし事前面談の内容が
- 技術テスト
- 候補者の比較
- 合否の判断
- 指名(この人でお願いします)
- 交代不可の固定化
といった「選考」に当たる場合、
労働者派遣法・職業安定法の趣旨に抵触する可能性があります。
これは契約名が準委任であっても同じです。
契約の種類は後付け。違法性とは無関係
違法建築と同じで、
違法かどうかは“行為そのもの”で決まり、
後から結ぶ契約名では変わりません。
つまり、
- 準委任契約だから合法
- 派遣じゃないから大丈夫
という考え方は、
契約と法律が混同された誤ったロジックになります。
正しい理解
SESの事前面談に関する正しい視点は次の通りです。
・面談そのものに違法性はない
・違法になるのは「選考行為」をしてしまったとき
・契約の種類(準委任かどうか)は関係ない
・法律は“実態”で判断し、契約より優先される
この4つを押さえるだけで、
SNSでの混乱の多くはスッキリと整理できます。
準委任契約では、そもそも客先との面談が不要
準委任契約では、エンジニアはあくまでSES会社に所属しており、業務の指示や調整はすべて自社のリーダーが行います。実際の業務も自社のメンバーと連携しながら進めるのが基本です。
SES会社がどの社員と仕事をするかは客先が関与することではないことがわかります。命令されればそのチームで仕事をするだけです。
つまり「準委任では面談は違法ではない」と言う必要はなく、そもそも「準委任では面談は不要」となるはずです。
それにもかかわらず、参画前に客先と「顔合わせ」と称した面談を行うのは、実質的には“選考行為”を行っていることになります。
まとめ
違法建築の例が示すとおり、
契約上OKでも、法律に反すれば違法になるというのが大原則です。
SESの事前面談も同じで、
契約形態や契約名ではなく、
「面談の内容が選考に当たるかどうか」 が重要になります。
さらにいえば、
- 準委任/派遣契約は、会社間(または会社と個人)で結ぶ“仕事・報酬に関わる取り決め”であり、その契約に違反するかどうかが問われるのは、あくまで“業務に従事した後”の話です。契約前に行う面談の規定は行えません
- 一方で 事前面談の合法性は、契約とは別の“法律の問題”であり、契約の種類(準委任/派遣)は無関係です。
つまり、
「準委任だから面談はOK」「契約に面談禁止と書いてないから問題ない」
といった考え方は、契約と法律を混同した誤解です。
面談の違法性は準委任かどうかは関係なく、 “実態” で判断されます。
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